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もしものために!外構工事の遅延損害金について!

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もしものために!外構工事の遅延損害金について!

もしものために!外構工事の遅延損害金について!

2024/07/17

こんにちは!松阪市にある外構工事の専門業者、外構工事専門店コイデです。外構工事を依頼するにあたって、工期は実際にその空間で生活することを考えると非常に重要になります。特に新築の場合は、住宅の引き渡しの期日までに外構工事が間に合わないことで、新生活を送るうえで必要な外構設備がなかったり、当初の工期を過ぎての工事により騒音や粉塵が原因で近隣トラブルが発生するといったリスクが高く、外構工事の遅延は深刻な問題となります。このような事情も鑑みてか、外構工事が何らかの事情で遅延してしまった場合には、依頼者側から業者に対して、「遅延損害金」を請求することができるという権利が法律上認められています。しかし、実際に遅延損害金を請求できる条件や金額の算出方法等の制度の具体的な内容についてはあまり知られておらず、効果的に損失を補填できている案件が少ないというのが現状です。そこで、本記事では、外構工事における遅延損害金について、条件や金額といった概要をまずご説明したうえで、実際に請求する際の注意点について外構工事のプロの視点から解説致します。

概要

契約違反と事前合意

外構工事における遅延損害金を業者に請求できる条件は、「契約違反」と「事前合意」という2つの観点で判断する必要があります。「契約違反」という要素を具体的に掘り下げていくと、契約書に記載されている工期を守らなかったという事実が必要だという条件になります。この条件が求めるところとしては、外構工事の工期を契約書にしっかり明記しておくことであり、万が一記載がなかった場合は法的な根拠に基づいた遅延損害金の請求ができないということになってしまいます。打ち合わせの段階で、契約書に工期について具体的な記載があるかしっかりと確認しておきましょう。また、「事前合意」に関しては、依頼者と業者との間で工期を含めた契約条項を合意してある必要があるという条件ですが、ポイントとしては契約違反の条件とほぼ同じになるため、「工期や条件を契約書に明記されているか」を徹底的に確認することが必要です。

計算方法

固定額方式と割合方式

外構工事においては、遅延損害金の算出方法は主に「固定額方式」と「割合方式」の2パターンとなっています。固定額方式に関しては、遅延1日につき損害金1万円という風に、遅延日数と損害金額が具体的に決められている計算方法を意味します。一方で、割合方式になると、外構工事の契約金額を基準として、遅延した日数ごとに契約金の一定の割合を損害金として請求するという仕組みになります。このように、固定額方式と割合方式では遅延損害金の算出方法が異なるため、遅延日数が同じ場合でも算出方法次第で請求できる金額が変わることがある点には注意しましょう。

注意点

確認と協議

条項の明確化

先述した通り、遅延損害金は法律に基づいて請求するものである以上、依頼者と施工業者の両者間で合意のもと作成された契約書面の内容が非常に重視されます。そのため、契約書に記載する内容をできる限り具体的にしておくことは、業者との支払いトラブルの防止という観点からも重要なポイントになります。金額や計算方法、支払い条件に関して詳細を明記することにより、業者との間での認識相違を防ぐことにつながるため、遅延が発生した場合の円滑な対応につながります。

事前協議

外構工事を進めるにあたり、天候不良や人員不足が原因で、工期の遅延が予想される場面も少なくありません。このような場合に、実際に工期に遅れが出てからいきなり遅延損害金を請求するよりも、事前に業者との協議を設けて、追加で必要な日数や支払うべき遅延損害金の金額について確認・合意しておくことで、トラブルが発生するリスクが軽減されるためオススメです。

まとめ

外構工事では、契約書に記載された工期を業者が守れなかった場合に、一定の遅延損害金を請求できるという救済制度があります。このような遅延損害金の制度を利用するにあたっては、契約時に書面に具体的な条件や金額の算出方法まで具体的に明記するだけでなく、遅延が予想されたタイミングであらかじめ協議の時間を設けて今後の対応について合意しておくといったトラブルを防ぐ工夫が重要になります。また、業者選びの段階から、遅延損害金について理解が深いだけでなく、そもそも工事が遅延することがなさそうな技術人員・設備が整った業者に依頼することも重要になります。松阪市で信頼度の高い外構工事の専門業者をお探しなら、外構工事専門店コイデまで是非お問い合わせください!

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外構工事専門店コイデ
三重県松阪市中ノ庄町1381
電話番号 : 0598-56-2622


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