これで安心!外構工事の減価償却について解説致します!
2024/06/20
こんにちは!松阪市にある外構工事の専門業者、外構工事専門店コイデです!皆さんは、外構工事で設置した外構設備には資産価値があると意識したことはありますか?資産価値というと母屋の建物の方がイメージしやすいため、外構工事による建造物については考えたこともなかったという方も多いです。しかし、ご自宅で何か事業をされている方に関しては、減価償却について考える際に外構工事の財産面での影響は非常に重視すべき問題となります。そこで、本記事では、そもそも減価償却とは何なのかをご説明したうえで、外構工事と減価償却の関係性について分かりやすく解説いたします。
目次
減価償却=費用を分割して資産計上
「減価償却」という言葉について、聞いたことはあるけどもその意味についてはよくご存じでない方もいいらっしゃると思います。減価償却とは、企業会計上、固定資産にあたるようなものについて、その総額を購入年に計上するのではなく、使用年数を基準として分割して計上する会計手法です。固定資産そのものの値段が変わらないにも関わらず、わざわざこのような手法をとるメリットとしては、利益率の急激な上昇を抑えることができ、法人税といった事業者ならではの課税負担を節減できるという点にあります。外構工事による外構設備も固定資産とみなされることが多いため、この手法を用いて税金対策をされることは多いです。
では、外構工事で設置した各設備について、その使用年数をどのように計上するのでしょうか?その答えは各設備ごとの「耐用年数」です。以下では、減価償却をされることが多い外構設備に関して、耐用年数についても触れながら各設備ごとに解説致します。
フェンス
外構工事の中でも、クローズド型外構という配置スタイルで使われることが多く、目隠しやセキュリティの向上・緑化やデザイン性の向上といった目的で設置されるフェンスですが、固定資産とみなされ、減価償却の対象となる場合が多いです。この場合、耐用年数の相場である10年をもとに経費計上することが一般的になります。フェンスも他の素材と同様に、アルミやステンレスといった安価な素材でもかなりの耐久性を持つようになったため、10年という長い期間で減価償却をすることが可能となっています。
駐車場の舗装
外構工事でガレージやカーポートといった大がかりな駐車場を建てた場合、屋根や建物といった部分に資産価値があることについては比較的容易に認識できると思いますが、その下の地面を舗装しているレンガや石材の資産価値に関しては見落とされてしまうことも多いです。実は、駐車場等の舗装も、固定資産の一種としてみなされ、減価償却の対象となるケースがあります。一般的な駐車場の場合、減価償却をする際は耐用年数を15年とみて計上します。舗装に関しては建物状の外構設備よりは工事費が安くなる傾向にありますが、税金対策や資産管理を徹底したい方はかなり利益率を抑えながら経費計上することができます。
照明設備
バリアフリーやデザイン性を高めるために、外構工事で本格的な照明設備を導入する方も増えてきています。照明設備は他の外構設備の補助的な役割を担うことが多いため、単体での資産価値について考えられたり話題に上がることは少ないです。しかし、照明設備にも固定資産として経済的価値が認められることも少なくなく、15年といった比較的長期間で減価償却が可能なケースもあります。特に、照明設備に外構デザインをライトアップする装飾品としての役割を求める過程で、施工費用が高額になった方にとっては、減価償却のメリットは大きくなります。
まとめ
外構工事では、様々な用途にあわせて数多くの外構設備が設置されます。その際に、長期的に経済的価値をもたらす固定資産だと捉えられ法人税の対象となるものもあり、節税のために減価償却が会計方法として用いられることもあります。この方法を使うことによって、外構工事にかかった費用を使用年数(耐用年数)を基準に分割して経費計上することができる一方で、会計フローが複雑になり、財務管理が面倒にあるというデメリットもあります。ご事業をされている方で、外構工事にかかった費用を減価償却したいとお考えの方は、外構工事の知識だけでなく、法律や税制度への正しい知識や理解が必要となるため、各分野の専門家にアドバイスをもらいながら慎重に手続きを進めましょう。
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外構工事専門店コイデ
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