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これでバッチリ!外構工事と固定資産税の関係とは?

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これでバッチリ!外構工事と固定資産税の関係とは?

これでバッチリ!外構工事と固定資産税の関係とは?

2024/06/02

こんにちは!松阪市にある外構工事の専門業者、外構工事専門店コイデです!

外構工事をする際、デザインや工事費といった工事の仕上がりや費用感はもちろんですが、完成後に、設置した外構設備が固定資産税の対象になるか否かは気になるポイントですよね。固定資産税は工事費と異なり、継続的に支払っていくものであるため、外構工事が対象になれば家計を圧迫することにならないか心配される方も多いのではないかと思います。そこで、本記事では、外構工事が固定資産税の対象になるのかについて解説致します。

目次

    外構工事は、固定資産税の対象ではない!(例外アリ)

    結論から言うと、外構工事は、基本的には固定資産税の対象にはなりません。その理由は、固定資産税の金額を決める評価のポイントに、外構工事は含まれていないからというシンプルなものです。そもそも固定資産税とは、土地や家屋をはじめとする固定資産に年単位で貸される税金のことを指します。こう聞くと、土地や家屋に密接に関連のある外構設備も、無条件に固定資産税の評価対象になりそうですが、固定資産税の評価は、原則的には建物本体の状態を基準とするにとどまります。具体的には、建物本体の構造・基礎の部分・屋根・内壁・外壁・柱・床材・天井・建具・付帯する設備(エアコン等)が評価対象となり、外構部分はいくら豪華なものであっても固定資産税には関与しないのです。しかし、一定の条件を満たした場合に固定資産税の評価対象とされる場合があります。以下では、予期せぬ固定資産税の増額で悩まないために、外構工事が固定資産税の評価対象になるケースについてご紹介します。

    屋根があり、3方向以上を壁に囲まれているもの

    外構工事では、門やフェンスといった構造物だけでなく、人やモノを収納することができる建物状の外構設備を施工することがあります。その際に、屋根があり、3方向以上を壁で囲われているものに関しては、建造物として固定資産税の評価対象になる場合があります。具体的には、倉庫やガレージ状の駐車場などの外構設備がこの条件に該当します。こういった外構設備は、設置の際の初期費用となる工事費が100万円を超えてくるケースもあるため、固定資産税まで高くなるとなると、経済的な打撃が大きすぎて後悔してしまうことにつながりかねません。工事の際は、維持費となる固定資産税についても専門業者と確認を取りながら計画的に進めていく必要があります。

    工事の規模が大きく、経済的価値が高いもの

    外構工事によって、外構空間が快適で美しいものになるだけでなく、母屋となる建物自体の経済的価値を大きく高めるようなケースがあります。そのような場合には、外構設備としてではなく、建物の付属物として、固定資産税の評価対象とみなされる可能性が高いです。具体的な施工箇所としては、工事の規模が大きくなりがちな門やテラス、庭園などがあります。工事費のみに着目して、豪華で立派な門を建てたり、高価な素材で舗装をしたテラスを設置してしまうと、固定資産税に苦しめられ、最悪の場合撤去が必要になり大損失につながります。本当にその規模や価格の外構設備が必要なのかも考えたうえで、工事の規模も調整しながら業者と協力して外構工事を完成させましょう。

    まとめ

    外構工事は、通常であれば固定資産税に一切影響を及ぼしません。建物本体の経済価値が固定資産税の評価基準になるため、建物からは独立しているとみなされる外構設備はその評価の対象外となるからです。しかし、外構設備が屋根と壁があるものでそれ自身が建物としてみなされる場合や、大規模で高価な素材でできているといった理由でその外構設備が建物の経済的価値を大きく高めていると判断できる場合は、その外構設備は固定資産税の評価対象になる場合もあるため注意が必要です。また、そういった外構設備は工事費も高額になるため、工事費を頑張って工面したとしても、固定資産税等の維持費の支払いに苦労するケースが多いため注意が必要です。固定資産税で損をしてしまうことを防ぐためには、外構設備の規模や費用を適切に判断し、各自治体の税制度にも詳しい地元の外構工事の専門業者に相談することをオススメします。当社も、松坂市を中心に、疑問点にしっかりお答えする安心できる外構工事を行っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください!皆様に長く愛される外構づくりのためにも、維持費に関する質問も真摯にお答えします。

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    外構工事専門店コイデ
    三重県松阪市中ノ庄町1381
    電話番号 : 0598-56-2622


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