外構工事に許可は必要!?専門家が解説します!
2024/05/14
松阪市にある外構工事の専門業者、外構工事専門店コイデです!外構工事とは、住まいの中で、建物の外側の空間に構造物を設置したり、舗装して整備する工事のことを指します。コロナ禍の影響もあり、DIYが身近な趣味として認知されるようになった昨今では、従来外構工事の専門業者に依頼していた部分をDIYで済ませる方も増えてきています。しかし、外構工事には許可が必要なケースが多く、専門業者でなければそもそも工事ができない場合があります。本記事では、外構工事に許可が必要になる条件について解説致します、
目次
外構工事は、建設業に該当するため、建設許可証が必要な場合がある!
外構工事は、「外構工事」という名称では規定されていませんが、「とび・土工工事業」という名称で建設業の一種として定められています。建設業の一種とされているため、工事によっては建設許可証がなければそもそも工事に着手できない場合があります。これは業者に依頼する場合も注意すべきポイントであり、建設許可証を持っていない業者は工事の契約自体ができないケースもあります。具体的には、請負金額が税込500万円を超える場合、受注や工事をする際に建設許可証の保持が義務付けられています。逆に請負金額が500万円以下でおさまる場合には区分が軽微な建設工事となり、特別な許可がなくても受注や工事をすることが可能です。では、外構工事の業者が建設許可証を取得するためには、どのようなことが必要になるのでしょうか?以下では、外構工事の業者が建設許可証を取得するまでに必要なことをご紹介致します。
経営者としての経験
外構工事の場合は、とび・土工工事業だけではなく、土木工事業・造園工事業としても許可が必要な場合がありますが、許可を取得したいと考えている建設業で5年以上の経営者としての業務経験が求められます。ただし、経営者といっても必ずしも社長である必要はなく、経営業務に準ずる地位での経験でも認められます。また、許可を受けたい建設業以外で経営者として実務経験がある場合は、許可の取得に必要な期間は7年となり、同じ建設業種で経営者をしている場合と比べて必要年数が2年ほど長くなっています。これは、その建設業の許可を出すために、その分野の専門性があった方が有利であることを示しています。一方で、この規定は、その業種での経験が豊富であっても。経営者としての経験が乏しければ記許可が出ず、その分野に特化していなくとも経営者として実務経験を長く積むことで許可を取得できる可能性が出てくるとも捉えることができると解釈することができる。このことは、許可取得のために専門知識だけでなく経営上の安定性も重視されることを意味しています。
専任技術者は、一定の資格を有しているか一定の実務経験が必要
外構工事は建設業で高度な専門性が求められるため、建設許可証を取得したいと考える場合は、国家資格を保有する必要があります。具体的な条件としては、「土木施工管理技士」の資格を持っている社員か、同業種で累計で10年以上の実務経験がある社員であれば、「専任技術者」として認められます。外構工事は専門的な知識や技術が要求されるので、高度な資格や経験を証明できなければ、建設許可証の取得はできないのです。
まとめ
外構工事は、他の工事業と比べて新規参入がしやすい分、経験や資格、得意分野が異なる業者が多く存在しています。しかし、ある程度の規模の外構工事になると、その責任やリスクの重さから、「建設許可証」がないと受注すらできない厳格な規定が設けられています。業者が増えることで、依頼する側としては、自身の理想の値段やデザインを叶えられる可能性が高まる一方、許可を有していない業者や質の低い業者に依頼して後悔する仕上がりになってしまう危険性もあることを念頭に置くことが重要です。
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外構工事専門店コイデ
三重県松阪市中ノ庄町1381
電話番号 :
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