外構工事はクーリングオフできる!?専門家が解説!
2024/05/13
こんにちは!松阪市にある外構工事の専門業者、外構工事専門店コイデです!
外構工事を業者に依頼した際に、完成度が想定していたものよりも低かったり、そもそもの施工が雑だったりと、不満が出てくるケースが残念ながら存在します。
そのような場合に気になるのが、クーリングオフが適用できるか否かです。
本記事では、クーリングオフの定義を軽くご説明したうえで、外構工事にクーリングオフが適用できるかという疑問について専門家としてお答えします。
目次
外構工事では、クーリングオフは適用できる!
結論としては、外構工事の出来栄えに不満があった場合は、一定の条件を満たしていればクーリングオフが適用できます。以下では、クーリングオフの定義と適用する際のポイントについて解説します。
クーリングオフの定義
クーリングオフとは、特定商取引法に定められている、「契約を締結した後であっても8日以内であれば解約することができる」という制度です。これは、情報的に不利な立場に置かれることが多い消費者を、悪徳業者の不当な契約から保護するための制度です。元々は売買契約などに限定して適用されていましたが、法改正によって、外構工事などの請負契約にも適用されるようになりました。クーリングオフを適用した場合には、通常の解約とは異なり、キャンセル金を支払う必要がなかったり、契約金の返還を請求できる場合があります。
クーリングオフのポイント
・申込者が、外構工事の専門家ではない
先述したように、クーリングオフという制度の主旨は、専門的な知識を持たない消費者を不当な契約から守ることにあります。つまり、外構工事のクーリングオフを申し出たい場合は、工事を依頼した本人が外構工事の専門家ではないということが大前提として求められることになります。
業者の方から契約を持ちかけられた
クーリングオフの適用条件として、業者側から消費者にアプローチをして、訪問販売をしたことが前提となっています。裏を返せば、自分自身で専門業者に依頼して現地に呼び出したり、専門業者の事務所に足を運んで規約をした場合は、クーリングオフの適用外ということになります。外構工事の場合、訪問営業による販売が極端に少なく、消費者の方からニーズがあって業者を探す・問い合わせをすることがほとんどですので、この条件を満たすことは非常に稀です。
契約書に不備がある場合は、期間を過ぎても解約できる。
クーリングオフの期日を8日を過ぎてしまった場合でも、契約書面を貰っていなかったり、その内容に不備がある場合は、他の要件を満たすことでクーリングオフを適用することが可能です。これは、契約書を通して工事内容を確認し、自身で持ち帰って情報を調べたうえで契約をするかしないかを慎重に検討する必要がある消費者を保護するという意図が背景にあります。契約書面の不備を発見したり、そもそも貰っていなかったりといった状況で、業者が改善のために動いてくれないような場合では、クーリングオフを適用できるか他の要件を確認してみましょう。
過去1年間に取引したことがある業者には、クーリングオフを適用できない
8日以内という期日の条件等、一般的なクーリングオフの要件を満たしている場合でも、その業者と過去1年以内に取引している場合では、クーリングオフを適用することはできません。つまり、前回の施工では問題なく外構工事を完了させてくれた業者に依頼したのに、今回は施工や対応が悪かった場合であっても、前回から1年以内の依頼であればクーリングオフが適用できないことになります。外構工事の業者を選ぶ時は、その業者と長く付き合う可能性が高いことも念頭において慎重に選択しましょう!
まとめ
外構工事は、請負契約になるためクーリングオフ適用外のイメージが根強いですが、実際は法改正によりクーリングオフの適用対象になります。しかし、適用させるには8日以内といった期限の規定だけでなく、業者が訪問して契約した等の外構工事依頼の実情的に当てはまりにくい要件を満たす必要があり、正直適用できるケーズは多くないです。
納得のいかない外構工事に多額の費用を取られて泣き寝入りしないように、業者選びは複数社を比較したりHPで資格情報を確認するなどして対策しましょう!
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外構工事専門店コイデ
三重県松阪市中ノ庄町1381
電話番号 :
0598-56-2622
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